TOP 訪問看護とは サービスの利用 訪問Q&A 桜ケ丘病院
訪問看護Q&A
Q.訪問看護ステーションへの申し込みはどうすればよいですか?
A:まずは、 かかりつけ医や 居宅介護支援事業所のケアマネージヤーに相談して下さい。

Q.身体障害手帳を持っていますが利用料は必要ですか?
A:介護保険優先の方は自己負担割合分が必要ですが、医療保険でサービス利用になる 1・2級の方は自己負担なく利用できます。

Q.特定医療費(指定難病)受給者証を持っていますが利用料は必要ですか?
A:特定医療費(指定難病)の内容にもよりますが、自己負担上限額が必要です。

Q.生活保護を受けているのですが訪問看護を利用できますか?
A:自己負担なく利用できます。

Q.訪問看護の利用に年齢制限はありますか?
A:ありません。

Q.訪問看護の利用回数は?
A:一般に医療保険の場合は、週3回までです。
 人工呼吸器装着疾患により訪問回数に制限はありません。また、その方々には必要に応じて毎日3回訪問まで保険で認められています。(疾患についてはお尋ね下さい)
 介護保険利用の方はケアマネージヤーのケアプランの通り必要により訪問します。
 一般医療保険・介護保険の御利用の方で頻回の訪問看護を必要とする期間と認められ た場合、14日間に限り特別訪問看護指示書により毎日の訪問が可能です。ただし、気管カニューレを使用している方、真皮を超える褥瘡状態は、最長28日間可能です。

Q.訪問看護を利用するには介護保険要介護認定を受けなければなりませんか?
A:医療保険でも、訪問看護サービスは利用できます。しかし、他の在宅サービス(ベットや車椅子等のレンタル、福祉用具の購入、ヘルパー利用等)を必要とする場合は認定を受けて下さい。

Q.病院を退院するにあたって今後訪問看護の利用を考えているのですが・・・
A:主治医、病棟看護師さんに相談し退院の見通しがつけば早めに訪問看護ステーションに連絡をとって下さい。退院前に打ち合わせをします。訪問看護体制については、訪問看護ステーションにお問合せ下さい。他の在宅サービス利用の必要があればあらかじめ介護保険の要介護認定を受けて下さい。

Q.人工呼吸器を装着したまま帰ります。訪問をお願いできますか?
A:医療保険対象で訪問看護をさせていただきます。必要により、毎日複数回訪問も可能です。

Q.在宅で点滴を受けることができますか?
A:はい、できます。主治医より点滴の指示書が出れば訪問看護師が実施できます。

Q.在宅での看取りを考えているのですが必要な時、緊急の訪問はお願いできますか?
A:24時間連絡のとれる体制を作っていますので、緊急時、時間外、深夜、休日の訪問も可能です。

Q.介護保険を利用しているのですが、緊急に訪問していただいた時の費用はどれくらいかかりますか?  
A:緊急時訪問看護連絡体制加算として月1回540単位と緊急訪問した回数の利用料が加算されます。

Q.訪問していただくのに交通費はかかりますか?
A:有田市、有田川町、湯浅町、広川町、海南市下津町の方は、交通費はかかりません。

Q.介護保険で20分未満の訪問看護の単位が設定されましたが、どんな時に利用できますか?
A:日中の訪問看護を利用されていることが前提で、医療機器装着等管理の必要な方で、かつ、医療処置を目的とした早朝・夜間の訪問となります。

Q.介護予防の訪問看護は利用できますか?
A:はい、担当ケアマネージャーに相談してください。

Q.医療費の負担が高額になった場合、何か補助がありますか?
A:医療費の自己負担限度額を超えた分については高額療養費が支給されます。申請については年齢、世帯状況により異なりますのでお問い合わせ下さい。

Q.後期高齢者医療保険も訪問看護の利用について変わりないですか?
A:はい、健康保険の扱いと同じで、今までの老人医療と同じ条件です 。